芝野税理士事務所

税務情報

Vol.1

生命保険 @

保険金を受け取った場合は、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかの税の課税対象とされます。

誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったか、また、被保険者は誰であったかによって、次の表のようになります。

保険金の種類 契約者 被保険者 受取人 対象となる税金の種類
死亡保険金 相続税(保険金非課税の特典有り)
相続人以外の人 相続税(保険金非課税の特典無し)
所得税(一時所得)
贈与税
満期保険金 所得税(一時所得)
贈与税