芝野税理士事務所
税務情報
Vol.1
生命保険 @
保険金を受け取った場合は、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかの税の課税対象とされます。
誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったか、また、被保険者は誰であったかによって、次の表のようになります。
保険金の種類
契約者
被保険者
受取人
対象となる税金の種類
死亡保険金
夫
夫
妻
相続税(保険金非課税の特典有り)
〃
夫
夫
相続人以外の人
相続税(保険金非課税の特典無し)
〃
夫
妻
夫
所得税(一時所得)
〃
夫
妻
子
贈与税
満期保険金
夫
−
夫
所得税(一時所得)
〃
夫
−
妻
贈与税