芝野税理士事務所
相続・事業承継
Vol.1
遺 言 @
遺言に対する関心は、潜在的にかなり大きいと思います。
長年にわたり堂々と蓄積してきた財産ですから、希望通り、円満に引き継いでもらいたいというのは、当然の事と思います。
遺言の方式は、次の表の通り3つあります。
自筆証書遺言
秘密証書遺言
公正証書遺言
書き方
自ら遺言を書き、氏名、年月日を記入して捺印する(認め印、拇印可)タイプ、代筆、テープは、無効
左記のものを封筒に入れて封をし、公証人役場で、証明してもらう
本人と立会人2名が、公証人役場へ行き、公証人に作成してもらう
証人
不要
2名以上
2名以上
裁判所の検認
必要
必要
不要
秘密
保持
可能
可能
不可能
紛失の有無
有り
有り
無し