芝野税理士事務所

相続・事業承継

Vol.1

遺 言 @

遺言に対する関心は、潜在的にかなり大きいと思います。

長年にわたり堂々と蓄積してきた財産ですから、希望通り、円満に引き継いでもらいたいというのは、当然の事と思います。

遺言の方式は、次の表の通り3つあります。

自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
書き方 自ら遺言を書き、氏名、年月日を記入して捺印する(認め印、拇印可)タイプ、代筆、テープは、無効 左記のものを封筒に入れて封をし、公証人役場で、証明してもらう 本人と立会人2名が、公証人役場へ行き、公証人に作成してもらう
証人 不要 2名以上 2名以上
裁判所の検認 必要 必要 不要
秘密
保持
可能 可能 不可能
紛失の有無 有り 有り 無し